入会申込

会員情報

入会年月
あなたの入会年月は2025年1月です
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入会動機(複数選択可)
公益社団法人才能教育研究会 入退会規約
(目的)
第 1 条 この規約(以下「本規約」という)は、公益社団法人才能教育研究会(以下「本会」という。)の会員の入会及び退会に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(入会)
第 2 条 本会の定款に賛同し会員となろうとする者は、本会ホームページの入会手続きのサイトから必要事項を届けることにより会員登録をしなくてはならない。
(会費)
第3条 本会の会員は定款の定めにより以下の会費を納入する義務を負う。

正会員 入会金5,000円 正会員会費 年額26,400円
維持会員 入会金5,000円 維持会員会費 月額1,600円
賛助会員(個人)賛助会員会費   年額5,000円

2 正会員は、会費半年分を前払いし、会費納付後の途中退会の場合でも、会費の返金は行わない。
  賛助会員は、1年分を前払いし会費納付後の途中退会の場合でも、会費の返金は行わない。
維持会員は、毎月の会費を月末に請求し、会費納付後の途中退会の場合でも、会費の返金は行わない。
  (退会)
第 4 条 本会を退会しようとする会員は、WEB上に用意された会員専用のマイページから退会申込みの手続をしなければならない。
2 退会をした会員も、未納付の会費支払義務を免れない。
(入会及び退会と会費請求の処理)

第5条 入会及び退会の処理は、WEB上で申し込みをすることにより手続きが開始される。
維持会員、賛助会員の会費請求は、毎月21日に在籍登録されている会員を対象に当月分(維持会員)、半年分(正会員)、一年分(賛助会員)を請求する。
(会費滞納について)

第 6 条  本会は、正会員および賛助会員については1年分、維持会員については6ケ月分の会費を滞納した者を退会したものとみなすことができる。
2 第 1 項の決定により本会を退会処分となった者が再び本会の会員となろうとするときは、第 2 条第 1 項の手続に加え、未納付分の会費を納めなければならない。
2 本会員および賛助会員について、会費を滞納している期間が6カ月を超えた場合、担当指導者へ滞納情報を開示する場合がある。
(会費滞納による情報開示)

第 7 条  本会は、正会員、賛助会員および維持会員については3ケ月分の会費を滞納した者について、登録されている受講教室の指導者に滞納状況を開示することができる。
(会費滞納による退会処分)

第8条  本会は、正会員および賛助会員については1年分、維持会員については6ケ月分の会費を滞納した者を退会した者とみなすことができる。 2 第 1 項の決定により本会を退会処分となった者が再び本会の会員となろうとするときは、 第 2 条第 1 項の手続に加え、未納付分の会費を納めなければならない。
(会員の個人情報の利用と保管期間)

第9条 提供された個人情報には、「教室在籍履歴」、「卒業検定履歴」、「夏期学校参加履歴」、「会費納入履歴」等が紐づけられる。
2 本フォームにより提供された個人情報及び個人情報に紐づけられた情報は、退会後の再入会、進学・就職等における会員本人からの照会、退会後の本会からの連絡通知、会員(生徒)の履修・行動記録の分析のために利用する。
3 個人情報の保管期間は退会後20年間とする。 (会員の個人情報等の取扱い)

第10条 本会は、会員から提供された個人情報を、本会が別途定める「個人情報管理規定」に従い、利用、管理する。
 (規約変更について)

第11条 本規約を変更する客観的かつ相当な必要がある場合,本規約を相当な範囲で変更することがあります。その場合,変更後の規約が実施される相当な期間の前に当会のWebページにおいて掲載します。
附 則 1 この規約は、令和 2 年 11 月 1日より施行する。
令和6年10月11日 一部改訂